中小機構とINPIT(独立行政法人 工業所有権情報・研修館)は2022年3月に連携協定を締結し、双方の強みを生かして、中小企業等の経営・知的財産支援の強化に取り組んでいます。

INPITの海外展開知財支援窓口 では、海外駐在及び知的財産実務の経験が豊富な民間企業出身の海外知的財産プロデューサーが中小企業の皆様からの知的財産全般の様々な相談に無料で対応しています。

「INPIT通信」では、中小企業が海外展開するうえで知っておくべき知的財産のポイントについて、INPITの海外知的財産プロデューサーに解説していただきます。

はじめに

越境ECは海外取引の1形態です。輸出手続きや、一度に求められる取引量や、限られた市場情報等が故に、従来は輸出入業者や商社等に任せざるを得なかったり、諦めざるを得なかった海外取引が、インターネットを含む、IT技術と国際小口物流の発達により、中小企業や個人事業主にとって容易になりました。

越境ECは海外取引ですから、従来の海外取引と共通する課題があり、対応策も類似します。例えば、輸出先国の規制への対応、代理店等との契約、知的財産の問題、輸出管理、模倣品の流通等が挙げられます。越境EC特有の課題としては、例えば、ECモールの活用、海外向けのWebサイトの構築、Webマーケティング、個人情報の取り扱い等が挙げられます。誌面の制約から、これらの全てについて解説することはできません。そこで、本稿では、越境ECで特に重要な課題である商標とドメイン名に焦点を当てて解説します。

商標権

日本企業の社名や商品名が輸出先国で第三者により登録される例が後を断ちません。商標権は各国の商標法に基づいて国毎に登録できますが、この登録制度に基づき、第三者により貴社名や商品名が商標登録されてしまうと、貴社は商品を輸出できなくなってしまいます。即ち、商標は海外ビジネスのためのパスポートに例えることができます。進出先国で相当規模で且つ継続的な取引が期待できる場合には、他人の先登録商標を調査した上で、問題が無ければ、進出先国に遅滞無く商標登録することが望まれます。即ち、商標登録は早い者勝ちなのです。

国内外のECモールに商品を出店する場合には、商標が登録されていることが条件になることも増えています。ECモールで模倣品(商標権侵害品)が販売されている場合に、商標が登録されていないと、模倣品を排除することができません。誤解が無い様に付け加えますが、模倣品を排除するための手段としては、工業製品のデザインを保護するための意匠権等も活用できます。

商標は物に関わる区分(第1類〜第34類)と役務に関わる区分(第35類〜第45類)があります。ECモールで商品を販売する場合、商標区分の第35類(小売、卸売等)で商標を登録することを検討しがちですが、販売者はECモールであり、出店者ではありません。従って、出店者としては自社の商品の区分で商標登録することが望まれます(化粧品の場合には第3類です)。一方、自社のWebサイトで商品を販売する場合には、Webサイト上に商標を表示すべきであり、第35類で商標登録することが望まれます。

リアルの店舗の場合には客は正面玄関から入ってくるので、看板は玄関に掲げれば良い筈です、しかし、インターネット上で商品を検索する消費者は必ずしもWebサイトの玄関であるトップページから入ってくるとは限りません。商品カテゴリー別のサブページにいきなりアクセスしたり、ハイパーリンクに従って商品の詳細説明のサブページにいきなりアクセスしてくる場合があります。よって、商標はトップページのみならず、全てのサプページに表示することが望まれます。商標を表示するベストな位置は各ページの左上端です。更に、越境ECで商品を購入する大多数の消費者は、PCやタブレットではなく、スマホでWebサイトを見ることが分かっています。従って、Webサイトはスマホユーザを前提に構築すべきであり、商標もスマホユーザを意識して表示すべきです。

ドメイン名

ドメイン名とは何でしょうか?商標の重要性は一応理解しており、商標登録に際してはどの様な商標にするかを慎重に検討する人も、自社のドメイン名を決める際には、殆ど無頓着という例が多いのではないでしょうか。

インターネット上には膨大なWebサイトがありますが、これらのWebサイトを識別するためにIPアドレスが割り当てられています。このIPアドレスは、4つのグループに別れた3桁の数字で構成されているのですが、数字のままでは分かり難いので、人が分かり易い様に数字を名前に変換したものがドメイン名です。例えば、特許庁は「緯度: 35.67083、経度: 139.74564」に所在しますが、これでは特許庁が一体何処に在るのかをイメージすることは困難です。一方、「東京都千代田区霞が関3-4-3」となると、特許庁が何処に在るかイメージし易いですね。緯度と経度に相当するのがIPアドレスであり、住所に相当するのがドメイン名と理解して下さい。

自社のECサイトを介して越境ECを行う場合には、自社のWebを開設する必要がありますから、IPアドレスが必要であり、従って、ドメイン名が必要になります。ブラウザーで目的のWebサイトを検索する際には分かり易いドメイン名が望ましいことは言うまでもありません。

このドメイン名には大きく分けてgTLD(generic Top Level Domain)とccTLD(country code Top Level Domain)があります。前者の典型は「.com」で、国や地域によらず登録できます。後者の典型は「.jp」で、国や地域毎に登録する必要があります。

尚、ドメイン名は、商標の様に登録して権利化するというよりも、対価を払ってインターネット上の住所を一定期間占有するという感覚です。

三位一体

インターネットが普及する以前は社名や商品名と商標間で整合性が取れていれば良かったのですが(実空間を考慮していれば良かったのですが)、インターネットが普及し、インターネットを介して行われる越境ECではサイバー空間を意識したビジネスを行う必要があります。

即ち、社名、商標及びドメイン名間で整合性が取れていることがブランディングの観点から望まれます。私はこの整合性を取ることを「社名、商標及びドメイン名の三位一体」と呼んでいます。ドメイン名の登録も、商標登録と同様に、早い者勝ちです。自社の社名商標を含んだドメイン名を登録することで、自社のWebサイトを覚えてもらい易くなり、自社のWebサイトへのアクセス数をアップすることが可能になります。一方、自社の社名や商品名を含むドメイン名を他人に登録されてしまうと、消費者が他人のWebサイトに誘導されることになるので、Webマーケティングの観点から望ましくありません。

このドメイン名を選択する場合には、「商標権とドメイン名の抵触問題」を考慮する必要があります。この問題は商標権者の商標を含むドメイン名を取得すると、商標権者からドメイン名の放棄/商標権者への移転を求められる場合があるということです。これをドメイン紛争処理と言い、WIPO(世界知的所有権機関)はgTLDについて、日本知的財産仲裁センターはccTLDの「.jp」に関する紛争処理を受け付けています。

貴社が或るドメイン名を取得し、Webページを介して多くの取引を行い、ビジネスが順調に推移していた時、突然ドメイン紛争処理申請書が送られてきて、ドメインの移転命令が出されると、Webサイトが停止とされ、これまでの努力が水泡に帰してしまいます。この様な事態を避ける為には、可能な限り自社の登録商標と同一又は類似するドメイン名を登録すべきです。左記が難しい場合には、他社の社名や他人の有名な商品名を含むドメイン名を避けて登録すべきです。

以上、越境ECに関わる知財問題として商標とドメイン名について極簡単に説明しました。ご参考になりましたならば、幸甚です。

海外知的財産プロデューサーは、越境ECを含む、海外取引に関する知的財産及びその周辺の課題について、幅広く、無償でアドバイスしています。海外進出をご検討の際には、是非1度INPITにご相談下さい。

久永 道夫 INPIT 海外知的財産プロデューサー

国内製造業での研究開発部門(機械、材料等)で約15年、知財&法務部 (契約、商標、特許、技術流出防止等)で約20年の経験。
中国(研究所立ち上げ、契約、模倣品対策、監査等)に約5年半 駐在、日本の大学(契約、商標、特許等)に約2年半出向、現在に至る。