このシリーズでは、海外進出企業の海外安全対策に関する情報をお届けしていきます。
第4回目となる今回は、海外に渡航される方が登録される「在留届」や「たびレジ」に関するお知らせです。

※このシリーズは、外務省領事局より寄稿された記事です。(全5回)

「在留届」とは?

旅券法第16条によって、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人に、その住所や居所を管轄する日本の大使館又は総領事館への提出を義務付けているものです。外務省では海外にいる日本人の実態を把握したり、海外で邦人が巻き込まれるおそれのある緊急事態やその他の事件・事故が発生したときなど、在外公館(大使館、総領事館等)が在留邦人の安否を確認したり、必要に応じて支援を行ったりメールによる迅速な情報提供を行う際に利用されています。また、在留邦人が在外公館において在外選挙人名簿登録申請などの領事サービスを受ける場合にも利用されます

「たびレジ」とは?

「在留届」の提出義務がない、3か月以内の出張・留学・観光旅行等をされる方が「たびレジ」に登録すると、滞在先の在外公館から、日本語で最新の安全情報をメールやLINEで受け取ることができます。また、大規模な事件・事故、テロ、自然災害等緊急事態が発生した場合、被害の状況によっては滞在先の在外公館から緊急連絡のメールやLINEメッセージが届き、安否の確認や必要な支援などを受けることができます。

また、渡航予定がない場合でも、海外に駐在員を派遣している企業、留学生を派遣している学校、更に旅行会社等の方は、「簡易登録」を行うことで、各国・地域の在外公館から送信されるメールやLINEメッセージを受け取り、情報収集を行うことができます。

登録にあたってのお願い!

ご家族帯同の方が在留届を提出される際、ご本人のメールアドレスのみを登録されている方がいらっしゃいます。特にご本人の勤務先のアドレスのみを登録された場合、ご本人が出張等で第三国に行かれている間、在外公館から送信される緊急連絡の内容がご家族に行き届かないケースがあり得ます。在留届には、ご本人、ご家族がそれぞれ2個のメールアドレスまで登録することができます。情報入手経路が複数あると安心ですので、是非ご家族のメールアドレスも登録するようにしてください。

日本への本帰国や第三国への転出の際は、「帰国・転出届」の届出が必要です。勤務先の現地法人のアドレスや大学のアドレスなど、在留地のみで使用するメールアドレスを登録されている方が、届出なく帰国・転出された場合、在外公館から連絡が取れなくなり、結果として緊急時に在外公館が行う安否確認作業に支障を来してしまいます。在留地を離任される場合には必ず「帰国・転出届」のご提出をお願いします。

■在留届・たびレジ登録https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
※危険情報やスポット情報等は、在留届及び「たびレジ」登録(日本在住でもフォローしたい地域・国を選択)することでタイムリーに配信を受けられます。

お問い合わせ:
電話:03-5501-8165
外務省領事局邦人テロ対策室