2022年1月1日からRCEPが使えるようになりました。当社も是非活用したい!という企業さんもあることでしょう。メリットとデメリットをわかった上で使うようにしたいものです。

ここではRCEPって何?という話から、既に存在する他のEPA/FTAと比べてどうなの?RCEPを活用するには?ということについて説明します。

RCEPはEPA(経済連携協定)やFTA(自由貿易協定)の一部です。EPAやFTAには他にCPTPP(TPP11)や日EU-EPAなどがあります。輸入国の関税率が削減されるなどの仕組みは既存EPA/FTAと同様です。

どういう国との貿易で使えるの?

2022年1月の発効時には日本を含む10か国の間で使うことが出来ます。ASEAN諸国は、シンガポール、カンボジア、ブルネイ、ラオス、ベトナム、タイの6か国、非ASEAN諸国は日本、中国、オーストラリア、ニュージーランドの4か国です。1か月遅れて2022年2月1日からは、韓国を含む11か国の間でRCEP協定に基づく輸入関税率の削減を享受することができます(厳密には品目によります)。

物品のHSコードは2012年版を使います。

関税率で言えばRCEPは既存のEPA(日ASEANや日タイなど)より高いケースがありますが、原産地規則(品目別規則)はRCEPの方が証明は容易という品目もあるので、関税率と品目別規則を事前によく調べることが大切です。

中国と韓国以外の国々とは既に日ASEANやTPP11などのEPA/FTA協定を結んでいます。例えばベトナムとは、①日ASEAN、②日ベトナム、③TPP11、④RCEPの4つのEPA/FTA協定を利用することができるので、これらの中からどの協定を使うのが自社にとって有利なのかを考えます。

第三者証明と認定輸出者、どちらが得?

RCEPでは3種類の原産地証明制度が認められています。

発効時から認められるのは、日本商工会議所が原産地証明書を発行する第三者証明制度と、認定輸出者による自己証明制度の2種類です。

自己申告制度はTPP11や日EUで利用されていますが、RCEPの発効時にこれを使うことが出来るのは日本・オーストラリア・ニュージーランドの3か国間に限られます。他の国に関しては、RCEP協定発効後10年以内(カンボジア、ラオス、ミャンマーは20年以内)に自己申告制度を実施と定められているので、当面はこの3か国以外との貿易では自己申告制度は使えません。

それぞれのメリットとデメリットは次の表をご覧ください。

実際に何がどれだけ関税下がる?

RCEPにおいては、相手国によって異なる関税率を設定することが認められています。RCEP署名15か国のうち7か国、インドネシア、ベトナム、中国、韓国、タイ、フィリピン、日本、が相手国によって異なる関税率を設定しています。

例えば2022年に中国がHSコード841510のエアコンを輸入する場合の関税率は、日本からだと13.6%(最恵国関税率8%)、ASEAN諸国からだと無税です。この例では日本から輸入するより、シンガポールなどASEAN諸国経由で迂回輸入する方が関税率は安くなります(こうした迂回を防止する方策は考えられています)。

エアコンもそうですが、RCEP協定関税率を利用する方が、何も利用しない時に課せられる最恵国関税率(MFN税率)より高いことがあります。その場合はRCEPを使ってわざわざ原産地証明書を用意するより、何もしないで貿易する方が得になります。

日本原産の工業用ミシン(HSコード845221)を日本から輸出する場合、中国のMFN関税は9%です。何もせずに中国向けに輸出すると中国で輸入する時に9%の関税がかけられるということです。もしRCEP協定関税を利用しようとすると2022年に11.3%、2023年に10.5%、とMFN関税より高い税率が課されます。工業用ミシンのRCEP協定関税がMFN関税9%より低くなるのは2026年の8.3%です。2025年まではRCEPを利用せずに貿易を行うのがよい、と判断できます。

RCEPではこのような関税率の逆転現象(MFN税率より高いことがある)が見られるので、実際の利用前にRCEP協定関税率の引き下げスケジュールとMFN関税をよく調べることが重要です。

物品のHSコード(関税分類番号)の意味や調べ方などEPAの基本事項は次の記事をご覧ください。

情報検索サイト(調べる方法)

  • 原産地規則や関税率引下げスケジュールを調べるには外務省のEPAサイト(RCEP)を参照します。

外務省 EPAサイト:
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j-eacepia/cad_000001_00030.html

  • 品目ごとに原産地規則が決められています。関税分類番号変更基準で2桁変更なのか、付加価値基準でFOBに占める付加価値が40%以上なのか、そのような情報は外務省の附属書三A品目別規則で調べます。手元に品目のHSコード6桁(2012年版)を用意しましょう。

外務省 附属書三A品目別規則:
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100129043.pdf

  • 日本の関税削減スケジュールは外務省の関税に係る約束の表で調べます。表の右端の欄に国名が記載されているものはそれに従います。日本の1年目は2022年1月1日から3月31日まで、2年目は2022年4月1日から2023年3月31日まで、3年目以降は2年目同様会計年度です。

外務省 附属書Ⅰ関税に係る約束の表:
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100129081.pdf

  • 英文の原産地規則は外務省のANNEX 3A PRODUCT-SPECIFIC RULESに記載されています。

外務省 ANNEX 3A PRODUCT-SPECIFIC RULES:
https://www.mofa.go.jp/files/100129090.pdf

  • 日本以外のRCEP署名国の関税率削減スケジュールは次のサイトを下にスクロールし、Chapter20の下Annex I Schedules of Tariff Commitmentsにて検索ください。国ごとにファイルが異なります。尚、適用される年度は、インドネシアとフィリピン以外の国は暦年で新年度になります。インドネシアとフィリピンの年度は日本と同様、4月1日に新年度になります。

外務省 英語版EPAサイト:
https://www.mofa.go.jp/policy/economy/page1e_kanri_000001_00007.html

おわりに

RCEPの活用方法について簡単にご紹介しました。RCEPや他EPA/FTAについて更に深い内容やこれ以外の留意事項などについても、中小機構の窓口相談で対応しています。何度でも無料です。お気軽にご相談下さい。

中小機構近畿本部
中小企業アドバイザー(国際化・販路開拓) 芳賀 淳

総合電機メーカーや精密機械メーカー等で海外市場開拓、海外法人設立・運営業務などに携わる。EPA/FTAの活用、効果的なオンライン商談のノウハウ等、海外展開で外せないテーマの講演を、中小機構、大阪商工会議所、ジェトロ等の公的支援機関にて多数実施している。2015年に合同会社トロを設立、中小企業の海外展開支援に携わる。

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