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外国公務員贈賄罪について
国際商取引における外国公務員への不正な利益供与が、国際商取引の競争条件を歪めているという認識の下、これを防止することを目的として、不正競争防止法に外国公務員贈賄罪を規定しています。国際商取引において自分らの利益を得たり、維持するために、外国公務員に対して直接または第三者を通して、金銭等を渡したり申し出たりすると、犯罪となります。
詳しくは下記の経済産業省のページをご確認ください。
国際商取引における外国公務員への不正な利益供与が、国際商取引の競争条件を歪めているという認識の下、これを防止することを目的として、不正競争防止法に外国公務員贈賄罪を規定しています。国際商取引において自分らの利益を得たり、維持するために、外国公務員に対して直接または第三者を通して、金銭等を渡したり申し出たりすると、犯罪となります。
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